「配偶者控除」で1.6億円まで無税?でも、二次相続(次の相続)に要注意!

「配偶者が相続すれば、1億6,000万円まで相続税がかからない」 これは、相続税の制度の中でも特に有名な「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」という特例です。
 これを聞くと、「じゃあ、今回はとりあえず全部お母さんに相続させれば、税金は1円も払わなくて済むね!」と考えてしまいがちです。
 しかし、ここに相続税最大の落とし穴が潜んでいます。 目先の税金をゼロにした結果、将来、そのお母さんが亡くなった時(次の相続)に、子供たちが莫大な相続税を支払う羽目になるケースが後を絶たないのです。

今回は、知っておかないと絶対に損をする「二次相続(にじそうぞく)」の注意点について解説します。

そもそも「一次相続」と「二次相続」とは?

一般的に、夫婦と子供がいる家庭では、相続が2回発生します。

  • 一次相続(1回目): 父親(または母親)が亡くなり、残された配偶者と子供が相続する。
  • 二次相続(2回目): その後、母親(または父親)も亡くなり、子供たちだけが相続する。

 1回目の「一次相続」では使える最強の切り札(配偶者控除)が、2回目の「二次相続」では使えなくなります。なぜなら、もう配偶者はいないからです。

なぜ「二次相続」は税金が高くなるの? 3つの理由

「お母さんが全部引き継いで、次にお母さんが亡くなったら同じ財産を子供が引き継ぐだけ。なぜ税金が高くなるの?」と思いますよね。理由は主に3つあります。

1. 配偶者控除(1.6億円の枠)が使えない

 前述の通り、二次相続では財産を引き継ぐのは子供だけです。税金を一気にゼロにできる強力な免除枠はもう存在しません。

2. 基礎控除(非課税の枠)が減る

 第1回でお伝えした通り、相続税の基礎控除は「法定相続人の数」が多ければ多いほど枠が広がります。

  • 一次相続: 母親+子供2人(計3人)⇒ 基礎控除は 4,800万円
  • 二次相続: 子供2人だけ(計2人)⇒ 基礎控除は 4,200万円 このように、自動的に非課税枠が600万円も減ってしまいます

3. お母さん自身の財産と「合体」して税率が上がる

 お母さんがもともと持っていた自分の預貯金や財産に、お父さんから引き継いだ財産が上乗せされます。日本の相続税は「財産が多ければ多いほど、税率が跳ね上がる(累進課税)」仕組みのため、合体して膨らんだ財産には、高い税率が課されてしまうのです。

どっちがお得?分け方でこれだけ違う税額シミュレーション

 例えば、「お父さんの財産が1億4,000万円、お母さんの固有財産が4,000万円、子供が2人」というご家庭を例に、1回目と2回目の税金の合計がどう変わるか見てみましょう。

1回目(一次相続)の分け方1回目の税金2回目の税金(子供の負担)合計の税金
パターンA:お母さんが100%相続0円3,340万円3,340万円
パターンB:法定相続分(母半分・子半分)540万円2,370万円2,910万円

💡 結果:パターンBの方が【430万円】もお得!

1回目にあえて少しの相続税(540万円)を払って子供に財産を分散させておいた方が、2回目も含めたトータルの税金は430万円も安くなるのです。

相続税は「2回分のトータル」で計算するのがプロの鉄則

「1回目が無税になるから」という理由だけで遺産を分けるのは、非常に危険だということがお分かりいただけたかと思います。
 一番大切なのは、「1回目と2回目の相続税を合算して、家族全体で最も税金が安くなるバランスを見つけること」です。
 どれくらいの割合で分けるのがベストかは、ご家族の財産状況や、お母さんのご年齢、今後の生活費などによって全く異なります。当事務所では、専門のシミュレーションソフトを用いて、2回目の相続まで見据えた「最適な遺産の分け方」を具体的にご提案しています。「うちは2回分合わせたらどうなる?」と気になった方は、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。