「親が亡くなったら、自分たちにも相続税がかかるのだろうか……」 そんな不安を抱えている方は少なくありません。
実は、日本の相続税には「基礎控除」という枠があり、亡くなった人の財産がこの枠に収まっていれば、相続税は1円もかかりませんし、税務署への申告も不要です。
今回は、あなたが相続税の対象になるかどうかを今すぐ確認できる「セルフチェックの方法」を、分かりやすく解説します。
まずは「基礎控除額」を計算してみよう!
基礎控除の金額は、一律ではありません。「法定相続人(財産を引き継ぐ権利がある人)」が何人いるかによって変わります。
計算式は非常にシンプルです。
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
例えば、家族構成によって以下のように基礎控除額が変わります。
- 配偶者と子供2人(計3人)の場合・・3,000万円 + (600万円× 3人) = 4,800万円
👉 財産が4,800万円までなら税金はかかりません。
- 子供1人のみ(計1人)の場合・・3,000万円 + (600万円 ×1人) = 3,600万円
👉 財産が3,600万円までなら税金はかかりません。
まずは、「自分の場合はいくらまで無税なのか」をこの式に当てはめて計算してみましょう。
亡くなった人の「財産」をざっくり書き出してみよう
基礎控除額が分かったら、次は亡くなった方(または将来相続が発生する方)の財産がどれくらいあるか、大まかに計算してみます。
相続税の対象になるのは、現金だけではありません。主に以下のようなものが含まれます。
- プラスの財産: 現金、預貯金、不動産(土地・建物)、有価証券(株式・投資信託)、生命保険金、車など
- マイナスの財産: 借入金、ローン、未払いの医療費・税金など(※これらはプラスの財産から差し引くことができます)
💡 ここが注意ポイント:土地の評価
ここで多くの人が悩むのが「実家の土地はいくらで計算すればいいの?」という点です。 相続税を計算するときの土地の価値は、市役所から届く固定資産税の通知書に書かれている金額(固定資産税評価額)ではなく、主に「路線価(ろせんか)」という国税庁が定めた基準を使って計算します。実勢価格(実際に売れる金額)とも異なるため、ここで大きく金額が変わることがあります。
【判定】基礎控除を超えていますか?
最後のステップです。
- 【財産の合計】 が 【基礎控除額】 よりも少ない場合 ⇒ 相続税はかかりません!申告の必要もありません。
- 【財産の合計】 が 【基礎控除額】 よりも多い場合 ⇒ 基礎控除を超えた分に対して、相続税がかかる可能性があります。
「超えそうだけど、特例が使えるかも?」と思ったら
もし「基礎控除を少し超えてしまいそう……」という場合でも、まだがっかりする必要はありません。 相続税には、「亡くなった人と同居していた人が実家を相続する場合、土地の評価額を最大80%引き下げられる特例(小規模宅地等の特例)」や、「配偶者なら最低でも1億6,000万円までは税金がかからない制度(配偶者の税額軽減)」など、税金を大きく減らせる仕組みが用意されているからです。
ただし、これらの特例を使うためには「相続税の申告書」を期限内に税務署へ提出する必要があります。「税金がゼロになるから何もしなくていい」わけではないので注意が必要です。
モヤモヤしたら、まずは専門家に現状を相談
「うちの実家の土地、路線価で計算するといくらになるんだろう?」 「基礎控除ギリギリで、かかるかどうかわからない……」
そんなときは、一人で悩まずにぜひ一度税理士にご相談ください。 当事務所では、まずは現状の財産を正しく把握するための「財産評価」からお手伝いしています。早めに現状を知ることで、効果的な生前対策を立てることも可能になります。
まずはどうぞお気軽にお問い合わせください。

