2026年6月、遺言制度に関する大きな民法改正が成立し、「デジタル自筆遺言(保管証書遺言)」が新たに導入されることになりました。
デジタル自筆遺言とは
これまでの自筆証書遺言は、本文・日付・氏名のすべてを全文手書き(自筆)で作成するのが原則でした(※財産目録のみパソコン作成が認められています)。
しかし、自筆での作成は「長文を書くのが大変」「誤字脱字で無効になるリスクがある」といったハードルがありました。そこで、遺言者の負担を軽減し、より気軽に作成できるように検討が進められているのが「デジタル技術を活用した自筆証書遺言」です。
パソコン・スマホで全文作成が可能に(新方式:保管証書遺言)
全文手書きが原則だった自筆証書遺言に加え、PCやスマホ等で入力作成し、法務局に保管する新しい遺言方式「保管証書遺言」が新設されました。
遺言書の「押印義務」が廃止へ
今回の改正により、遺言書への押印要件が廃止されることになりました。押印忘れや印影の不鮮明さによる遺言無効リスクが軽減されます。
本人確認・意思確認のデジタル化
なりすましや改ざんを防ぐため、電子署名の付与や、法務局担当者(遺言書保管官)の前での全文口述(対面またはウェブ会議)といった厳格な手続きが組み込まれます。
施行はいつから
制度の全面スタート(施行)まではもう少し時間がかかるため、「すぐに遺言書を準備したい」「現行の制度で確実に残したい」という方は、従来の自筆証書遺言(法務局保管制度)や公正証書遺言での作成がおすすめです。
- 押印の廃止など: 公布(2026年6月)から1年以内に先行してスタート予定です。
- デジタル遺言(保管証書遺言): システム整備等のため、公布から3年以内(遅くとも2029年6月まで)に順次スタートする見通しです。

