相続税の不動産の評価はどうする?

 不動産の評価は、時価(売買価格)ではなく、国税庁が決めたルールに基づいて行われます。
 土地と建物で計算方法が異なり、最近は特に「マンション」の評価方法が大きく変わったのが重要なポイントです。

土地の評価

場所によって2つの方式のどちらかで計算します。

  • 路線価方式(主に市街地):道路につけられた価格(路線価)に、土地の面積をかけて計算します。
    • 相続税評価額 = 路線価×面積(㎡) 
    • 角地なら加算、形が悪ければ減算などの補正が入ります。
  • 倍率方式(主に郊外・農村部):路線価がない地域で使います。
    • 相続税評価額 = 固定資産税評価額× 地域ごとの倍率

建物の評価

固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になります。

※建築費の概ね50%〜60%程度になることが多いため、現金で持っているより評価が下がります。

マンションの評価

 これまでは「タワマン節税」のように、時価より極端に低い評価が可能でしたが、現在は「市場価格の6割」を下回らないように補正するルールが適用されています。

  • 評価額が市場価格の60%未満になる場合、強制的に引き上げが行われます。

評価を下げるには

小規模宅地等の特例: 亡くなった人の自宅を相続する場合、一定の条件を満たせば土地の評価額を80%オフにできます。

人に貸している不動産: アパートや賃貸マンション、貸し駐車場などは、自分で自由に使えない分、評価額が10%〜30%ほど下がります

(注意点)

5年ルール(2026年度税制改正の影響): 亡くなる前5年以内に取得・新築した貸付用不動産については、節税目的の駆け込みを防ぐため、これまでのような路線価評価ではなく、取得価格(買った値段)の8割で評価するなどの厳しいルールが順次導入されています。