「10月から社会保険料のルールが変わる」と聞いて、手取りや会社の負担がどうなるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。
今回の法改正は、主にパート・アルバイトなどの短時間労働者と雇用する事業者に関わる重要な内容です。
ポイントを3つに絞ってわかりやすく解説します。
106万円の壁の撤廃
これまで、パートやアルバイトの方が社会保険(健康保険・厚生年金)に入る条件の1つに「年収106万円以上(月額8.8万円以上)」という賃金要件がありました。 2026年10月以降は、この「賃金要件(月額8.8万円)」が撤廃されます。
これにより、月額8.8万円未満で働いている方であっても、以下の基本要件を満たしていれば社会保険の加入対象となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2ヶ月を超えて雇用される見込みがある
- 学生ではない
- 対象となる企業規模で働いている
「106万円を超えないようにシフトを調整する」という従来の「106万円の壁」がなくなり、実質的に「週20時間の壁」へ移行することになります。
保険料調整制度
新たに社会保険へ入る際、一番の懸念点は「手取りが一時的に減ってしまうこと」です。この負担を和らげるため、2026年10月から「保険料調整制度」という新しい仕組みがスタートします。
通常、社会保険料は会社と従業員が半分ずつ(50%ずつ)負担します。 しかし、この制度を利用すると、加入から最初の3年間は本人の負担割合が軽減されます。
企業規模(従業員数)による適用の時期
「10月からすぐ全員が入らないといけないの?」と思われがちですが、勤務先の企業規模(従業員数)によって適用タイミングが段階的に分かれています。小規模な事業所にお勤めの方は、すぐに義務化されるわけではありません。
- 2026年10月〜: 従業員51人以上の企業で賃金要件が撤廃
- 2027年10月〜: 従業員36人以上の企業へ拡大
- 2029年10月〜: 従業員21人以上の企業へ拡大
- 2032年10月〜: 従業員11人以上の企業へ拡大
- 2035年10月〜: 企業規模の要件が完全に撤廃

