令和8年(2026年)分の年末調整は、いわゆる「年収の壁」見直しや税制改正により、前年までの基準から大きく変更される激変の年となります。前年のフローや数値をそのまま流用すると計算ミスに直結するため、まずは全体スケジュールと変更の全体像を把握しましょう。
1. 令和8年分 年末調整の年間スケジュール
今回の改正ポイントの多くは、毎月の給与計算(11月まで)ではなく「12月の年末調整で一括精算する」という運用が基本となります。
| 時期 | 主な実務内容 | 対象 |
| 10月中旬〜下旬 | 改正対応給与計算システムの確認、新様式申告書の準備・案内作成 | 担当者 |
| 11月上旬 | 従業員への各種申告書配布(改正内容の注意喚起含む) | 全従業員・担当者 |
| 11月中旬〜下旬 | 申告書および各種控除証明書の回収・所得要件の確認 | 全従業員・担当者 |
| 12月上旬 | 改正後の控除額に基づく年税額の計算 | 担当者 |
| 12月給与支払日 | 12月給与での過不足税額の精算(特例適用による還付増の傾向) | 全従業員・担当者 |
| 翌年1月中 | 源泉徴収票の交付、翌年1月給与からの新税額表への切り替え準備 | 担当者 |
2. 令和8年分 年末調整で押さえるべき4大改正
- 課税最低限が「178万円」へ拡大(基礎控除・給与所得控除の引き上げ)
- 給与所得控除の最低保障額が引き上げられるとともに、基礎控除の特例加算等により、給与収入のみの場合の課税最低限が従来の103万円・160万円ラインから最大178万円へ拡大します。
- 扶養親族・同一生計配偶者の所得要件の緩和(「136万円」基準へ)
- 扶養判定の合計所得金額要件が「62万円以下(給与収入のみなら136万円以下)」に引き上げられます。前年は対象外だった家族が新たに扶養控除の対象となるケースがあります。
- 子育て世帯における生命保険料控除の拡充
- 23歳未満の扶養親族がいる場合、一般生命保険料控除の上限額が引き上げられる特例措置が適用されます。
- 申告書様式の改定(「源泉控除対象親族」など)
- 扶養控除等申告書や保険料控除申告書の様式・記載区分が更新されています。
3. 担当者が11月中に準備すべきこと
- 前年マニュアルの破棄・更新
- 前年の判定基準(103万円や123万円など)のままで案内文を作成しないよう刷新します。
- 給与システムの改修確認
- 令和8年分の年末調整計算式が正しく実装されているか確認します。
次回(第2回)は、従業員向けに「新様式に対応した申告書の書き方と添付書類」を解説します。

