相続税がかかる?かからない?セルフチェックしてみましょう

「親が亡くなったら、自分たちにも相続税がかかるのだろうか……」 そんな不安を抱えている方は少なくありません。
 実は、日本の相続税には「基礎控除」という枠があり、亡くなった人の財産がこの枠に収まっていれば、相続税は1円もかかりませんし、税務署への申告も不要です。

 今回は、あなたが相続税の対象になるかどうかを今すぐ確認できる「セルフチェックの方法」を、分かりやすく解説します。

まずは「基礎控除額」を計算してみよう!

 基礎控除の金額は、一律ではありません。「法定相続人(財産を引き継ぐ権利がある人)」が何人いるかによって変わります。

計算式は非常にシンプルです。

3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

例えば、家族構成によって以下のように基礎控除額が変わります。

  • 配偶者と子供2人(計3人)の場合・・3,000万円 + (600万円× 3人) = 4,800万円
    👉 財産が4,800万円までなら税金はかかりません。
  • 子供1人のみ(計1人)の場合・・3,000万円 + (600万円 ×1人) = 3,600万円
    👉 財産が3,600万円までなら税金はかかりません。

まずは、「自分の場合はいくらまで無税なのか」をこの式に当てはめて計算してみましょう。

亡くなった人の「財産」をざっくり書き出してみよう

 基礎控除額が分かったら、次は亡くなった方(または将来相続が発生する方)の財産がどれくらいあるか、大まかに計算してみます。

相続税の対象になるのは、現金だけではありません。主に以下のようなものが含まれます。

  • プラスの財産: 現金、預貯金、不動産(土地・建物)、有価証券(株式・投資信託)、生命保険金、車など
  • マイナスの財産: 借入金、ローン、未払いの医療費・税金など(※これらはプラスの財産から差し引くことができます)

💡 ここが注意ポイント:土地の評価

 ここで多くの人が悩むのが「実家の土地はいくらで計算すればいいの?」という点です。 相続税を計算するときの土地の価値は、市役所から届く固定資産税の通知書に書かれている金額(固定資産税評価額)ではなく、主に「路線価(ろせんか)」という国税庁が定めた基準を使って計算します。実勢価格(実際に売れる金額)とも異なるため、ここで大きく金額が変わることがあります。

【判定】基礎控除を超えていますか?

最後のステップです。

  • 【財産の合計】 が 【基礎控除額】 よりも少ない場合 ⇒ 相続税はかかりません!申告の必要もありません。
  • 【財産の合計】 が 【基礎控除額】 よりも多い場合 ⇒ 基礎控除を超えた分に対して、相続税がかかる可能性があります。

「超えそうだけど、特例が使えるかも?」と思ったら

 もし「基礎控除を少し超えてしまいそう……」という場合でも、まだがっかりする必要はありません。 相続税には、「亡くなった人と同居していた人が実家を相続する場合、土地の評価額を最大80%引き下げられる特例(小規模宅地等の特例)」や「配偶者なら最低でも1億6,000万円までは税金がかからない制度(配偶者の税額軽減)」など、税金を大きく減らせる仕組みが用意されているからです。

 ただし、これらの特例を使うためには「相続税の申告書」を期限内に税務署へ提出する必要があります。「税金がゼロになるから何もしなくていい」わけではないので注意が必要です。

モヤモヤしたら、まずは専門家に現状を相談

「うちの実家の土地、路線価で計算するといくらになるんだろう?」 「基礎控除ギリギリで、かかるかどうかわからない……」

そんなときは、一人で悩まずにぜひ一度税理士にご相談ください。 当事務所では、まずは現状の財産を正しく把握するための「財産評価」からお手伝いしています。早めに現状を知ることで、効果的な生前対策を立てることも可能になります。

まずはどうぞお気軽にお問い合わせください。