令和8年度税制改正について(所得税)

 令和8年度(2026年度)税制改正における所得税は、物価上昇への対応と「年収の壁」の解消を目的として、課税最低限が178万円へと大幅に引き上げられました。

178万円の壁への引き上げ

従来の「103万円の壁」は、令和7年に160万円へ、令和8年には給与収入178万円まで引き上げられました。
これにより、年収178万円以下(年収665万円以下の人が対象)であれば、原則として所得税が発生しなくなります。

  • 基礎控除の引き上げ
    • 本則(恒久部分):58万円 ➡ 62万円(4万円アップ)
    • 特例(令和8・9年分):合計所得489万円(給与収入換算で約665万円)以下の場合、さらに42万円が上乗せされます。
    • 実質的な基礎控除額:104万円
  • 給与所得控除(みなし経費)の引き上げ
    • 本則(恒久部分):最低保障額が65万円 ➡ 69万円(4万円アップ)
    • 特例(令和8・9年分):年収220万円以下の層には、さらに5万円が上乗せされます。
    • 実質的な給与所得控除額:74万円

この結果、【基礎控除104万円 + 給与所得控除74万円 = 178万円】となり、給与収入が178万円以下であれば所得税は一切かかりません。

物価連動(インフレ調整)の枠組みを新設

 今回特に画期的なのは、基礎控除と給与所得控除の最低額を、消費者物価の上昇率に応じて「2年に1度」自動的に見直す仕組みが創設された点です。これにより、今後は物価が上がるたびに自動的に控除額が引き上げられ、実質的な大増税になる事態を防ぎます。