相続税の控除には、大きく分けて「遺産全体から差し引けるもの」と、計算された「税金そのものから差し引けるもの」の2段階があります。
遺産全体から差し引く
税金を計算する前の「課税対象額」を減らしてくれるものです。
- 基礎控除・・もっとも強力で基本的な控除です。
- 計算式: 3,000万円 + (600万円× 法定相続人の数)=遺産総額がこの金額以下なら、相続税はかからず申告も不要です。
- 債務・葬儀費用の控除・・借金、未払いの税金・医療費、お通夜・告別式の費用などを遺産総額から差し引けます。
- 小規模宅地等の特例・・控除とは少し違いますが、亡くなった人の自宅などの土地を相続する場合、その評価額を最大80%も減額できる制度です。
税金そのものから差し引く
各相続人の税額が決まったあと、その金額から直接マイナスできるものです。
| 控除の種類 | 内容 |
| 配偶者の税額軽減 | 配偶者は1億6,000万円(または法定相続分)まで、相続税が実質0になります。 |
| 未成年者控除 | 相続人が18歳未満の場合、18歳になるまでの年数1年につき10万円が控除されます。 |
| 障害者控除 | 相続人が障害者の場合、85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)が控除されます。 |
| 相次相続控除 | 10年以内に続けて相続が発生した場合、前の相続で払った税金の一部を差し引けます。 |
| 贈与税額控除 | 生前贈与で既に贈与税を払っていた場合、二重課税にならないようその分を差し引けます。 |
注意点
「基礎控除」の範囲内であれば何もしなくて良いのですが、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を使って税金をゼロにする場合は、税務署への申告が必要です。申告を忘れると、本来払わなくてよかった税金を請求されることもあるので注意してください。

