年間110万円の贈与?「暦年贈与」と「相続時精算課税」の選び方

「子供や孫に生前贈与をして、少しでも将来の相続税を減らしたい」 そう考えている方は多いのではないでしょうか。
 生前贈与の王道といえば、年間110万円まで税金がかからない「暦年贈与(れきねんぞうよ)」が有名です。しかし、近年の大きな税制改正によって、そのルールが大きく変わったのをご存知ですか?

 さらに、もう一つの方法である「相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)」にも新しい非課税枠ができたため、「今からはどちらを選べばいいの?」というご相談が急増しています。

 今回は、新しくなった2つの贈与ルールの違いと、我が家にはどちらが向いているのかの見分け方を分かりやすく解説します。

暦年贈与(れきねんぞうよ)〜従来の王道・コツコツ型〜

 暦年贈与とは、「1月1日〜12月31日までの1年間に、もらった人が110万円までなら税金(贈与税)がかからない」という制度です。

 長年、最も使われてきた節税対策ですが、税制改正によって以下の注意点(ペナルティのようなルール)が強化されました。

  • 【超重要】亡くなる前「7年間」の贈与は、なかったことに! これまでは、亡くなる前3年間に贈与したお金は「相続財産」に引き戻されて相続税の対象になっていました。これが法改正により、段階的に「亡くなる前7年間」へと一気に延長されました。

 つまり、「元気なうちに、できるだけ早くからスタートして、コツコツ長期間かけて財産を移す」ことができるご家庭でなければ、思ったような節税効果が出にくくなっています。

相続時精算課税〜新ルールで大注目・まとまった金額型〜

 相続時精算課税とは、一言でいうと「生前に2,500万円まで税金ゼロで一気に贈与できるけれど、その代わり親が亡くなった時に、その贈与された財産も合わせて相続税を計算します」という、税金の「後払い」制度です。原則として60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与が対象です。

「後で相続税がかかるなら意味がないのでは?」と思われていましたが、改正によって最強のメリットが加わりました。

  • 【新メリット】年間110万円の「基礎控除枠」が新設! この制度を選んだ後でも、年間110万円までの贈与なら贈与税も相続税もかからなくなりました。しかも、こちらは暦年贈与のような「亡くなる前7年間の持ち戻し(リセットルール)」がありません。 亡くなる直前の贈与であっても、年間110万円以内なら完全に無税で子供に残せます。

徹底比較!どちらを選ぶべき?

2つの制度を簡単に比較表にまとめました。どちらか一方を選ぶと、同じ親からの贈与については途中で変更できないため、慎重に選ぶ必要があります。

項目暦年贈与(通常)相続時精算課税
毎年の非課税枠110万円まで110万円まで
まとまった贈与税金がかかる通算2,500万円まで無税(※後で相続税に加算)
亡くなる前のリセットあり(過去7年分)なし(直前でも無税)
こんな人におすすめ・親が若く、長期間かけて贈与できる
・孫や子供の配偶者など、多くの人に分散したい
・親が高齢で、今すぐ確実に財産を移したい
・家を建てる資金など、まとまったお金を渡したい

我が家にとってのベストは「シミュレーション」でしか分からない

 新しくなった贈与税のルールは、一概に「どちらが絶対にお得」と言えるものではありません。

 親御さんのご年齢、健康状態、そして「誰に、いつ、いくら渡したいのか」によって、最適なルートは180度変わります。良かれと思って選んだ制度のせいで、将来、逆に税金が高くなってしまうという失敗事例も実際に起きています。

 当事務所では、ご家族の資産状況や将来の相続税額をあらかじめ試算した上で、「最も手元にお金が残る生前贈与のプラン」をご提案しています。

「そろそろ子どもにお金を残す準備を始めたい」と思われたら、取り返しのつかない選択をしてしまう前に、ぜひ一度お気軽にご相談ください。