所有不動産記録証明制度は、あなたが全国にどのような不動産(土地・建物)を持っているかを、法務局が一覧にして証明してくれる新しい制度です。
2026年(令和8年)2月2日から運用が開始されています。これまでは「名寄帳」を市区町村ごとに取得して調べる必要がありましたが、この制度によって全国の情報を一括で把握できるようになりました。
制度の目的と背景
- 相続漏れの防止: 「親がどこに土地を持っているか分からない」という事態を防ぎ、登記漏れによる所有者不明土地の発生を抑えます。
- 手続きの負担軽減: 全国の不動産を法務局のデータベースから一括検索できるため、財産調査の手間が大幅に減ります。
請求できる人
- 不動産の所有者本人(個人・法人問わず)
- 所有者の相続人(または遺言執行者などの一般承継人)
- 上記の代理人(弁護士・司法書士や、委任を受けた者)
証明書の内容
交付される「所有不動産記録証明書」には、以下の情報がリスト形式で記載されます。なお、記載されるのは「所有権」に関する情報のみです。抵当権(ローン)などの担保情報や、細かい権利関係を確認するには、別途「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得する必要があります。
- 不動産の所在地・地番・家屋番号
- 地目・種類、地積・床面積
- 不動産番号
請求方法と費用
- 請求先: 全国の法務局・地方法務局(窓口・郵送・オンライン)
- 手数料: 書面請求の場合、検索条件1件につき1,600円(オンラインの場合は1,400円〜1,500円程度と若干安くなる見込みです)。
- 必要書類: 本人確認書類に加え、相続人の場合は「亡くなったこと」と「相続関係」を証明する戸籍謄本などが必要です。
注意点
- 名義人の住所・氏名の一致が必須・・・ 法務局のデータは「住所」と「氏名」で検索されます。引っ越しで住所変更登記をしていなかったり、結婚等で氏名が変わっていたりする場合、古い情報のままの不動産はリストに出てこない可能性があります。漏れを防ぐには、過去の住所も検索条件に含めるのがコツです。
- コンピュータ化されていない情報は対象外 ・・・ごく一部の古い登記記録でコンピュータ化(データ化)されていない不動産は、このシステムでは検索できません。

