相続登記は自分でできる?

2024年4月からの義務化により、相続を知った日から3年以内に登記をしないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

相続登記(不動産の名義変更)は自分で行うことが可能です。

自分で手続きをする際の流れ

戸籍謄本などの収集: 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍や、相続人全員の戸籍を集めます。これが一番の難所になることが多いです。

遺産分割協議書の作成: 相続人全員で「誰がどの不動産を継ぐか」を話し合い、書面にまとめて実印を押印します。

登記申請書の作成: 法務局のホームページにある様式を参考に、申請書を作成します。

登録免許税の計算: 固定資産評価額に基づき、税金(通常は評価額の$0.4\%$)を計算し、収入印紙で納付します。

法務局への申請: 窓口、郵送、またはオンラインで書類を提出します。

費用と難易度

項目自分でやる(DIY)司法書士に依頼する
費用実費のみ(数千円〜数万円)実費 + 報酬(5万〜15万円程度)
時間かなりかかる(平日の役所・法務局対応)最小限(書類への押印のみ)
難易度相続関係が単純なら可能複雑なケースでも安心
正確性補正(直し)が必要になることが多いほぼ一発で完了

自分でやるか、司法書士にお願いするか

自分でできそうなケース

  • 相続人が配偶者と子供だけで、争いがない。
  • 不動産が一つだけで、権利関係がシンプル。
  • 平日に役所へ行ったり、書類作成を調べたりする時間が取れる。

プロに任せたほうがいいケース

  • 相続人が多い、または面識のない相続人がいる。
  • 数代前の名義のまま放置されており、家系図が膨大。
  • 不動産が複数の市区町村にまたがっている。
  • 忙しくて、何度も書類の不備で法務局に通うのが苦痛。