確定申告期に多いお問合せ事項-その2-

給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前まで遡って還付申告をすることができますか。

還付申告は過去5年分まで遡って行うことができます。

現在は2026年(令和8年)ですので、申告していなかった分については、以下の期間のものを今からでも申告可能です。

遡って申告できる対象期間

還付申告ができる期間は、「その年の翌年1月1日から5年間」です。

対象の年分申告可能な期限
2021年(令和3年)分2026年12月31日まで
2022年(令和4年)分2027年12月31日まで
2023年(令和5年)分2028年12月31日まで
2024年(令和6年)分2029年12月31日まで
2025年(令和7年)分2030年12月31日まで

知っておきたいポイント

  • 提出のタイミング: 通常の確定申告期間(2月16日〜3月15日)を待つ必要はありません。1年中いつでも税務署で受け付けてもらえます。
  • 「更正の請求」との違い: 一度も申告していない場合は「還付申告」として5年遡れますが、「一度申告した内容を直して、もっと返してほしい」という場合は「更正の請求」という手続きになり、こちらも原則として5年以内となります。
  • 住民税への影響: 所得税の還付申告をすれば、その情報は自治体にも回るため、住民税も安くなる(または還付される)仕組みになっています。ただし、住宅ローン控除を住民税からも引きたい場合などは、自治体から納税通知書が届く前に手続きしないと適用されないケースがあるため、早めの申告が安心です。

 もしお手元に数年前の源泉徴収票や医療費の領収書が眠っているなら、今のうちにまとめて準備しておきましょう。