基礎控除などの見直しに伴い、扶養親族や配偶者を控除(節税)の対象にできる「年収の上限」も引き上げられました。
判定基準(合計所得金額)の変化
変更前: 年間所得 58万円以下(給与収入換算で 123万円以下)
令和8年~: 年間所得 62万円以下(給与収入換算で 136万円以下)
これによって何が変わる?
配偶者や学生のお子様がパート・アルバイトで稼げる上限が実質的に広がりました。「少し働きすぎたから親(夫・妻)の税金が高くなってしまう」という心配が軽減されます。
具体的な影響と注意点
- 本人の税金(非課税ライン): 178万円まで所得税がかかりません。
- 家族の税金(扶養控除ライン): 136万円を超えると、養っている家族側の税金負担が増え始めます。
つまり、「自分の税金はかからなくても、家族の扶養からは外れる」 というゾーンが存在します。世帯全体での手取りを最大化するためには、自身の非課税枠(178万円)だけでなく、扶養枠(136万円)も意識して働くペースを調整することが大切です。

