親族間で親の土地に子供が家を建てるときに贈与税はかかるのでしょうか。
土地の名義は親のままで、子どもが家を建てる場合
土地を借りる場合は賃借料を支払いますが、親子間では無償で土地を使わせてもらうことが多く、これを「使用貸借」といいます。
使用貸借により土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていますので、この場合、子供が借地権相当額の贈与を受けたとして贈与税が課税されることはありません。
この使用貸借されている土地は、将来親から子供が相続する時に相続税の対象となります。相続税の計算の時、この土地の価額は、他の人に賃貸している土地ではなく自分が使っている土地として評価されます。
ただ、相続人が複数人いた場合、将来的にトラブルが発生することもあるので注意が必要です。
土地の名義を親から子どもに変更して、子どもが家を建てる場合
親から子どもへ無償で土地を譲った場合
土地の時価相場で贈与したものとみなされ、贈与税が課税されます。
親から子どもに土地を売却した場合
通常の時価相場より低い金額で譲った場合は、時価との差額について贈与されたとみなされる「みなし贈与」となり、譲った価格と時価との差額に贈与税が課税されます。
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