離婚により相手から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基いて給付を受けたもので、贈与とはなりません。
財産分与の対象となる財産と請求期間
夫婦で築き上げてきた「共有財産」が財産分与の対象になりますが、財産の名義ではなく、実質的な判断によります。
つまり、婚姻中に協力して取得した財産であれば、財産分与の対象です。
なお、別居後に取得したものや相続財産は、夫婦の協力とは無関係に取得した財産なので、財産分与の対象になりません。また、財産分与請求期間は、離婚後2年以内です。
贈与税がかかる場合
次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
- 分与財産が夫婦の協力で得た財産の額等を考慮した上で、過大と判断された場合、過大と認められた部分に贈与税が課税されます。
- 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合で、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
- 財産分与の対象になった土地・建物の時価が値上がりしていて、取得価格等よりも高い場合には、譲渡所得税がかかります。
贈与税の申告は税理士にお任せください
兵庫県の西脇市、多可郡、加東市、丹波市、加西市、小野市を中心に相続税の申告や相談に対応しています。相続財産、遺産分割、贈与税、分割協議などの相談はお任せください。
ご相談は無料とさせていただいておりますのでお気軽にご連絡ください。
電話でのお問い合わせは、080-5809-3394までご連絡ください。
- 不在あるいは来客中の場合がありますので、お越しの際は事前にご連絡ください。
- 営業時間:午前9:00–午後5:00
- 事前のご予約により、土日祝日も対応しています。
- 電話は営業時間外でも対応(土日OK)しています。AM8:00~PM6:00
- 応答がない場合は留守番電話へメッセージをお願いします。(営業目的の電話が多いため、着信だけでは折返しの電話は致しません。)