子供や孫に贈与する場合、よく「近くの銀行で通帳を作ろう」「いざという時まで保管しておこう」「相手が知ったら期待されるので黙っておこう」「贈与税は年間110万円まで課税されないので、その範囲内であればこのような方法で贈与してもいい」と勘違いされている方がいます。
これは名義預金と呼ばれ、贈与にはならないのです。贈与したつもりが被相続人の財産として相続税の対象になってしまいます。
判断基準
その判断基準として、その預金を、管理している人は誰か、運用している人は誰か、印鑑を保管している人は誰か、現預金を贈与したことを伝えているか がポイントになります。
その預金を管理している人は誰か?
名義人以外の者が通帳を保管して、名義人の手元になく、自由に使えない場合は、贈与したことにはなりません。
運用している人は誰か?
通常は名義人が投資・運用判断をするはずなのに、誰かが運用しているとか、名義人が行けない日時に取引があるなど、名義人がタッチしていない取引は贈与したことにはなりません。
印鑑を保管している人は誰か?
通常は名義人が印鑑を持っているはずで、名義人が印鑑を持っていないと取引が出来ないなど、名義人が 自由に使えない場合は贈与したことにはなりません。
贈与したことを伝えているか?
贈与はあげた意思ともらった意思の合致が必要です。伝えられていないと存在を知らないので、贈与したことにはなりません。
贈与の証拠となるもの
- 贈与契約書・・双方の署名押印
- 領収書・・もらった方の署名押印
- 贈与税申告書・・もらった事実に基づいて申告し、 税務署の受付印のある有効な証拠になりえます。
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