小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の3割特例について

2026年度(令和8年度)の税制改正により、小規模な個人事業主の負担が急増しないよう、さらなる経過措置として設けられました。

3割特例の概要

インボイス登録によって免税事業者から課税事業者になった場合、消費税の納税額を**「売上税額の30%」**に抑えることができる制度です。

  • 2割特例(現在): 納税額 = 売上税額 × 20%
  • 3割特例(今後): 納税額 = 売上税額 × 30%

対象者と適用期間

3割特例は、2割特例と異なり「個人事業主」に限定されている点に注意が必要です。法人の場合は、2026年(令和8年)9月30日を含む事業年度をもって2割特例が完全に終了し、その後は「本則課税」または「簡易課税」へ移行することになります。

項目内容
対象者個人事業主のみ(法人は対象外)
主な要件・インボイス発行事業者の登録を受けたこと
・基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下であること
適用期間2027年(令和9年)分 および 2028年(令和10年)分 の2年間

実務上のポイント

事前の届出は不要

2割特例と同様、事前の届出書(「簡易課税制度選択届出書」など)を提出する必要はありません。確定申告書に「3割特例を適用する」旨を付記するだけで適用できる見込みです。

簡易課税との比較

業種によっては、3割特例よりも「簡易課税制度」の方が有利(納税額が少なくなる)な場合があります。

  • 第1種事業(卸売業): みなし仕入率90%(=実質1割負担)のため、簡易課税が有利
  • 第2種事業(小売業): みなし仕入率80%(=実質2割負担)のため、簡易課税が有利
  • その他の業種: 3割特例(3割負担)の方が有利になるケースが多いです。

事務負担の軽減

売上金額さえ把握していれば納税額を計算できるため、経費の領収書を一枚ずつ仕分ける「本則課税」に比べて、圧倒的に事務作業が楽になります。

スケジュール

2026年(令和8年)分まで: 2割特例(20%納付)

2027年(令和9年)〜2028年(令和10年)分: 3割特例(30%納付)

2029年(令和11年)分以降: 本則課税 または 簡易課税