2026年度(令和8年度)の税制改正により、小規模な個人事業主の負担が急増しないよう、さらなる経過措置として設けられました。
3割特例の概要
インボイス登録によって免税事業者から課税事業者になった場合、消費税の納税額を**「売上税額の30%」**に抑えることができる制度です。
- 2割特例(現在): 納税額 = 売上税額 × 20%
- 3割特例(今後): 納税額 = 売上税額 × 30%
対象者と適用期間
3割特例は、2割特例と異なり「個人事業主」に限定されている点に注意が必要です。法人の場合は、2026年(令和8年)9月30日を含む事業年度をもって2割特例が完全に終了し、その後は「本則課税」または「簡易課税」へ移行することになります。
| 項目 | 内容 |
| 対象者 | 個人事業主のみ(法人は対象外) |
| 主な要件 | ・インボイス発行事業者の登録を受けたこと ・基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下であること |
| 適用期間 | 2027年(令和9年)分 および 2028年(令和10年)分 の2年間 |
実務上のポイント
事前の届出は不要
2割特例と同様、事前の届出書(「簡易課税制度選択届出書」など)を提出する必要はありません。確定申告書に「3割特例を適用する」旨を付記するだけで適用できる見込みです。
簡易課税との比較
業種によっては、3割特例よりも「簡易課税制度」の方が有利(納税額が少なくなる)な場合があります。
- 第1種事業(卸売業): みなし仕入率90%(=実質1割負担)のため、簡易課税が有利。
- 第2種事業(小売業): みなし仕入率80%(=実質2割負担)のため、簡易課税が有利。
- その他の業種: 3割特例(3割負担)の方が有利になるケースが多いです。
事務負担の軽減
売上金額さえ把握していれば納税額を計算できるため、経費の領収書を一枚ずつ仕分ける「本則課税」に比べて、圧倒的に事務作業が楽になります。
スケジュール
2026年(令和8年)分まで: 2割特例(20%納付)
2027年(令和9年)〜2028年(令和10年)分: 3割特例(30%納付)
2029年(令和11年)分以降: 本則課税 または 簡易課税

