相続 相続人に認知症の方がいたら 認知症の場合、遺産分割協議はできません。成年後見人や特別代理人が必要です。法定相続分でもできるものとできないものがあります。相続税の確定申告は、たとえ認知症の方がいても10ヶ月以内に申告が必要です。特例が使えないので注意してください。 2024.12.08 相続