相続税の対象となる財産は、大きく分けて「本来の相続財産」「みなし相続財産」「生前贈与財産」の3つがあります。基本的には「亡くなった人が持っていた、お金に換算できるものすべて」が対象になると考えて間違いありません。最終的に、これらをすべて合計した金額が「基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)」を超えていなければ、相続税はかからず申告も不要です。
本来の相続財産
亡くなった瞬間に本人が所有していた財産です。
- 不動産: 土地、建物(自宅、貸地、店舗など)
- 金融資産: 現金、預貯金、有価証券(株式、国債、投資信託など)
- 動産: 自動車、家財、貴金属、美術品、骨董品
- 権利: ゴルフ会員権、貸付金(他人にお金を貸している権利)、特許権、著作権
みなし相続財産
亡くなった時点では本人の所有物ではありませんが、「亡くなったことがきっかけで受け取るもの」です。
- 死亡保険金: 被相続人が保険料を負担していたもの
- 死亡退職金: 亡くなった後に遺族に支払われる退職金
ポイント: これらには「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があり、それを超えた分だけが課税対象になります。
生前贈与財産
税逃れを防ぐため、亡くなる前に行われた贈与も相続財産に足し戻されます。
- 亡くなる前の一定期間の贈与: 亡くなる前7年以内(※2024年以降の改正により順次延長中)に受けた贈与。
- 相続時精算課税制度: この制度を利用して受け取った贈与財産。
非課税財産
以下のようなものは、経済的価値があっても相続税はかかりません。
- 祭祀(さいし)財産: 墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚など(ただし、投資用の金塊で作られた仏像などは対象になる場合があります)
- 弔慰金: 常識の範囲内の金額(業務外の死亡なら月給の半年分など)
- 寄付金: 相続人が国や地方公共団体、特定の公益法人などに寄付した財産

