空き家を相続放棄したい場合、ポイントは「相続全体の放棄をする必要がある」ということです。日本の法律では、空き家だけを放棄する(選んで放棄する)ことはできません。
相続では、遺産(プラスの財産・マイナスの財産すべて)を
- 単純承認(全部引き継ぐ)
- 相続放棄(全部引き継がない)
- 限定承認(プラスの範囲でマイナスを引き継ぐ)
という形で選ぶ必要があります。
相続放棄の手続き(家庭裁判所)
手順 | 内容 |
---|---|
① | 相続開始(被相続人の死亡) |
② | 相続放棄の準備(被相続人の戸籍・遺産の確認) |
③ | 家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出 |
④ | 家庭裁判所からの照会書に回答 |
⑤ | 相続放棄が受理されると通知が届く |
原則「相続を知ってから3か月以内」に手続きをする必要があります。この期間を「熟慮期間」と言います。
注意点
期限が過ぎると?
放棄ができず、自動的に相続したとみなされる可能性があります。
❗ 放棄しても他の相続人に移る
あなたが放棄した空き家は、次の順位の相続人(兄弟姉妹など)に移る可能性があり、「放棄したから空き家は無主になる」というわけではありません。
❗ 固定資産税が請求され続ける可能性も
法的に放棄していないと、市町村は「相続した人」として税の通知を送り続けることがあります。