配偶者名義の生命保険料は控除できる?

妻の生命保険料は夫の生命保険料控除ができるのでしょうか。通常、納税者本人が加入する生命保険は控除可能です。一方、妻の分の生命保険は、保険料を誰が支払ったかによって控除の可否が異なります。

生命保険料控除ができる場合

 例えば、妻が専業主婦などで夫が保険料を負担している場合は、夫の生命保険料控除を受けることが可能です。保険契約者や被保険者、保険金受取人の名義ではなく、あくまで誰が保険料を支払ったかによって控除の可否が決まります。保険料を負担していることが証明できるのであれば、納税者本人名義以外の生命保険料も控除することが可能です。

生命保険料控除ができない場合

 妻が自分で保険料を支払っている場合は、夫の生命保険料控除を受けることはできません。

 保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。

 つまり、解約返戻金を受け取る場合には、原則として契約者が受け取ることになりますが、このとき、契約者が保険料負担者であれば一時所得として所得税の対象になります。しかし、契約者と保険料負担者が異なる場合は解約返戻金が保険料負担者から契約者への贈与とみなされ、贈与税の対象になります。