令和7年(2025年)に入居される新築住宅の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の要件と必要書類についてご説明します。
主な要件
令和7年入居の新築住宅で控除を受けるための主な要件は以下の通りです。
共通の要件
- 住宅を取得した日(引渡し)から6か月以内に居住し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること。
- 控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であること。
- 住宅ローン等の返済期間が10年以上であること。
- 居住年およびその前後2年(計5年間)、または入居年およびその前2年・後3年(計6年間)に、居住用財産の譲渡所得の課税の特例を受けていないこと。
床面積に関する要件
- 50㎡以上であること。
- 床面積の2分の1以上が、自己の居住の用に供されるものであること。
- 令和7年12月31日までに建築確認を受けた新築住宅で、合計所得金額が1,000万円以下の場合に限り、40㎡以上50㎡未満でも適用可能。
省エネ基準に関する要件
令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅は、原則として省エネ基準への適合が要件とされています。いずれかの基準を満たさない住宅は、住宅ローン控除の対象外となる場合があります。
- 認定住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)
- ZEH水準省エネ住宅
- 省エネ基準適合住宅
必要書類
住宅ローン控除の適用を受ける最初の年(入居した年)は、会社員の方でも確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で手続きができます。
確定申告(初年度)で必要な主な書類
- 確定申告書・・・税務署、国税庁ホームページ(e-Tax)
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書・・・税務署、国税庁ホームページ
- 源泉徴収票・・・勤務先
- 住宅ローン年末残高等証明書・・・・金融機関(10月頃に郵送)
- 登記事項証明書(謄本)・・・法務局
- 不動産売買契約書または工事請負契約書の写し・・・住宅会社・不動産会社
- 本人確認書類の写し・・・マイナンバーカードなど
- 住宅の区分に応じた証明書類省エネ基準適合等を証明する書類・・・・住宅の性能により異なります。
- 【住宅の区分に応じた証明書類の例】
- 認定長期優良住宅の場合:認定通知書の写し、住宅性能評価書の写しなど
- 省エネ基準適合住宅などの場合:建設住宅性能評価書、住宅省エネルギー性能証明書など
- 床面積40㎡以上50㎡未満の特例を適用する場合:確認済証または検査済証の写し(建築確認日が令和7年12月31日以前であることを証するもの)
年末調整(2年目以降)で必要な書類
- 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書・・・税務署(初年度の確定申告後、まとめて郵送される)
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書・・・金融機関(毎年10月頃に郵送)
高松国税局のホームページから住宅借入金等特別控除等の適用要件チェック表

