この特例を適用するためには、贈与者(親や祖父母など)と受贈者(子や孫など)、そして取得する住宅について、いくつかの要件を満たす必要があります。
要件
贈与を受ける方の要件
- 贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること。
- 贈与者(資金を贈る人)の直系卑属(子や孫など)であること。
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。ただし、取得する住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は、1,000万円以下であること。
- 過去にこの特例の適用を受けていないこと。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その資金を全て充てて住宅を取得等し、遅滞なくその家屋に居住すること。また、その翌年12月31日までに居住することが確実であると見込まれること。
住宅の要件
- 床面積: 50㎡以上240㎡以下であること(ただし、受贈者の合計所得金額が1,000万円以下の場合は、40㎡以上240㎡以下に緩和されます)。
- 用途: 床面積の2分の1以上が受贈者の居住用であること。
- 種類: 新築、取得、または増改築であること。
控除の限度額
- 省エネ等住宅 (質の高い住宅)1,000万円
- 断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上であること
- 耐震等級2以上または免震建築物であること
- 高齢者等配慮対策等級3以上であること
- 長期優良住宅または低炭素住宅に該当すること
- 一般住宅500万円
添付書類
贈与税の申告(贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで)の際に、贈与税の申告書とともに提出が必要です。
- 贈与税の申告書
- 受贈者の戸籍謄本(贈与者との直系尊属卑属の関係、氏名、生年月日を確認)
- 受贈者の源泉徴収票の写しなど(合計所得金額を確認。確定申告をする場合は不要なことがあります)
- 新築・取得の場合・・・請負契約書または売買契約書の写し、 登記事項証明書(または不動産番号が分かる書類)
- 省エネ等住宅として1,000万円の非課税枠を適用する場合・・・以下のいずれかの書類が必要
- 住宅性能証明書・ 建設住宅性能評価書の写し・ 住宅省エネルギー性能証明書・ 認定長期優良住宅建築証明書 など
- 中古住宅で耐震性を満たす場合・・・ 耐震基準適合証明書・ 建設住宅性能評価書の写し(耐震等級1以上など) など

