経費にならないもの
- 所得税及び復興特別所得税
- 府県市町村民税
- 相続税・贈与税
- 各種加算税・延滞税
- 罰金・科料・過料・交通反則金 など
経費になるもの
- 事業税
- 固定資産税
- 登録免許税
- 不動産取得税
- 自動車取得税・自動車税
- 消費税及び地方消費税
登録免許税のうち、異なる取扱いが定められています。
- 特許権、鉱業権のように登録により権利が発生する資産に係る登録免許税
- その資産の取得価額に算入しなければなりません。
- 船舶、航空機、自動車のように業務の用に供するために登録が必要な資産に係る登録免許税
- その資産の取得価額に算入するか、その年の必要経費に算入するか、いずれかを選択することができます。
必要経費算入時期
その年分の必要経費に算入する税金は、原則として、その年12月31日までに申告や賦課決定等により納付すべきことが具体的に確定したものとされています。
ただし、固定資産税、不動産取得税、自動車税などの賦課課税方式による税金のうち納期が分割して定められているものについては、通知のあった年分に全額必要経費にできますし、例えば、固定資産税の第4期分の税額は、その翌年2月が納期となっていますので、実際に納付した年の必要経費とすることもできます。
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