修繕費は、通常の維持管理や修理のために支出されるものは必要経費になります。
しかし、資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価値を高めたりする部分の支出は資本的支出とされ、修繕費とは区別されます。
資本的支出とされた金額は、事業所得や不動産所得の計算において、減価償却をして必要経費に算入します。
このような修繕費と資本的支出の区別は、修繕や改良という名目によるのではなく、その実質によって判定します。
資本的支出
次のような支出は原則として資本的支出になります。
- 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
- 用途変更のための模様替えなど、改造または改装に直接要した金額
- 機械の部分品を特に品質または性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額
修繕費
次に掲げる支出については、その支出を修繕費として、必要経費にすることができます。
- おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるとき。または一つの修理、改良などの金額が20万円未満のとき。
- 一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か明らかでない金額がある場合で、その金額が60万円未満のとき。またはその資産の前年末の取得価額のおおむね10パーセント相当額以下であるとき。
- 資産の通常の維持管理又は資産の原状回復のいずれかに該当する金額は修繕費として、その年分の必要経費に算入します。
一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か明らかでない金額がある場合で、上記に該当しない場合は、「資本的支出と修繕費の区分の特例(所基通37-14)」により資本的支出と修繕費に区分することが認められています。
資本的支出を行った場合の減価償却
その資本的支出を行った減価償却資産と種類および耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして、その資本的支出とされた金額を取得価額として減価償却を行います。
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