確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。
1. 申告期間内(3月16日まで)に気づいた場合
この期間内であれば、手続きは非常にシンプルです。
- 訂正申告・・・正しい内容でもう一度申告書を作成し、提出し直すだけで完了します。
- ルール: 同じ人から複数の申告書が出された場合、税務署は「最後に提出されたもの」を正解として扱います。
- やり方: e-Taxであれば再度送信、書面であれば「訂正申告」と赤字で余白に書いて再提出します。特に罰則もありません。
2. 申告期間を過ぎてから(3月17日以降)気づいた場合
期間を過ぎると、税金が「増えるか・減るか」で手続きが分かれます。
A. 税金を少なく申告していた(払うべき税金が増える)場合
- 修正申告(しゅうせいしんこく)「うっかり安く出しすぎた」と自分から名乗り出る手続きです。
- 注意点: 本来の期限(3月16日)を過ぎてから不足分を払うことになるため、延滞税がかかる場合があります。
- アドバイス: 税務署から指摘を受ける前に自主的に行えば、「過少申告加算税」などの重い罰金を避けられる(または軽減される)可能性が高いので、早めの対応が吉です。
B. 税金を多く申告していた(還付される税金が増える)場合
- 更正の請求(こうせいのせいきゅう)「払いすぎたので返してください」とお願いする手続きです。
- 期限: 原則として申告期限から5年以内です。
- 審査: 修正申告とは異なり、税務署が内容を審査して認めた場合にのみ、後日還付されます。
3. 手続きの早見表
| 状況 | 手続き名 | 内容 |
| 3/16まで | 訂正申告 | 正しいものを出し直す(上書き) |
| 3/17以降:税金が増える | 修正申告 | 不足分を支払い、延滞税を精算する |
| 3/17以降:税金が減る | 更正の請求 | 払いすぎた分を返してもらう手続き |
4. どちらの手続きが必要か迷ったら
基本的には、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、過去に提出したデータを読み込んで正しい数字を入力し直すと、自動的に「修正申告用」や「更正の請求用」の書類が作成されるようになっています。

