インボイスの請求書は、登録を受けた事業者のみが交付できます

 インボイスの登録をしていない事業者であっても、インボイスに該当しない請求書等は発行することができます。しかし、登録していない事業者が、インボイスと誤認されるおそれのある書類を交付することは、法律によって禁止されており、違反した場合の罰則も設けられています。

インボイス請求書に必要な記載事項

  1. 請求書発行者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額 (税抜き又は税込み)及び適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 請求書の相手事業者の氏名又は名称

 なお、不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引については、インボイス請求書に代えて、上記6の記載を省略した簡易な請求書(簡易インボイス)を交付することができます。

インボイス請求書発行事業者の義務

 請求書発行事業者には、原則、以下の義務が課されます。

  1. 請求書の交付・・取引の相手方(課税事業者)の求めに応じて、請求書を交付すること
  2. 返還請求書の交付・・返品や値引きなど、売上げに係る対価の返還等を行う場合に、返還請求書を交付すること(1万円未満である場合、交付義務は免除)
  3. 修正した請求書の交付・・交付した請求書に誤りがあった場合に、修正した請求書を交付すること
  4. 写しの保存・・交付した請求書の写しを保存すること

交付義務の免除

 請求書を交付することが困難な以下の取引は、交付義務が免除されます。

  1. 公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送 (3万円未満のものに限ります。)
  2.  出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡 (出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)
  3.  生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡 (無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)
  4. 自動販売機・自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等 (3万円未満のものに限ります。)
  5.  郵便切手を対価とする郵便サービス (郵便ポストに差し出されたものに限ります。)

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