株取引の外国税額控除について

 株式の取引については、NISA口座、特定口座、一般口座を利用していると思いますが、このうち特定口座(源泉徴収なし)と一般口座について確定申告が必要です。

 特定口座(源泉徴収あり)の場合は、申告してもしなくてもOKで、他の口座が赤字で損益通算をする場合とか、この口座が赤字で翌年以降に繰り越す場合に申告をすることになります。

外国税額控除とは

 さて、近年、オルカンやS&P500など海外商品に投資する方が増えてきました。外国証券の投資によって得た利子・配当収入については、外国で源泉徴収された後、日本でも課税され、二重に課税されることになります。
 外国で課税された税額を日本国内の所得税額から一定の範囲で控除する制度が外国税額控除です。

 外国税額控除を受けるには確定申告を行う必要があります。外国税額控除を受けるには、「特定口座年間取引報告書」のほかに、「配当金のお知らせ」「配当等の交付状況」など配当の内訳や外国税額が記載された書類が必要です。

外国税額控除の記入方法

 具体的に確定申告書の外国税額控除の記入例がありますので、参考にしてください。