暗号資産により利益が生じた場合の税金は?

ビットコインなどの暗号資産を使用することで生じた利益の課税関係については、次のとおりとなっています。

いつの年分の収入とすべきか

 原則として売却等をした暗号資産の引渡しがあった日の属する年分となります。
 ただし、選択により、その暗号資産の売却等に関する契約をした日の属する年分とすることもできます。

所得税法上の何所得か

 
 暗号資産取引により生じた損益は、邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益と認められますので、原則として、雑所得に区分されます。
 ただし、その年の暗号資産取引に係る収入金額が 300 万円を超える場合には、次の所得に区分されます。
・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がある場合・・・原則として、事業所得
・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がない場合・・・原則として、雑所得(業務に係る雑所得)
 なお、「暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」、例えば、事業所得者が、事業用資産として暗号資産を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として暗号資産を使用した場合は、事業所得に区分されます。

暗号資産の必要経費

 暗号資産の売却による所得の計算上、必要経費となるものには、例えば次の費用があります。
 ・ その暗号資産の譲渡原価
 ・ 売却の際に支払った手数料
このほか、インターネットやスマートフォン等の回線利用料、パソコン等の購入費用などについても、暗号資産の売却のために直接必要な支出であると認められる部分の金額に限り、必要経費に算入することができます。

 必要経費については、次の事項に注意してください。

  1. インターネットやスマートフォン等の回線利用料については、一般的に、暗号資産取引に係る利用料とそれ以外の利用料を一括で支払うこととなりますが、このような支出については、暗号資産取引に係る利用料を明確に区分できる場合に限り、その明確に区分された金額を必要経費に算入することができます。
  2. パソコンなど、使用可能期間が1年以上で、かつ、一定金額を超える資産については、その年に一括して必要経費に計上するのではなく、使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費「減価償却費」とする必要があります。

 なお、暗号資産取引に係る所得が、事業所得又は雑所得(業務に係る雑所得)に区分される場合には、その年における販売費、一般管理費その他その所得を生ずべき業務について生じた費用の額も必要経費に算入することができます。

暗号資産の譲渡原価

複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。総平均法と移動平均法があります。移動平均法を採用される場合は、税務署に、「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」の提出が必要です。

  • 総平均法: 同じ種類の暗号資産について、年初時点で保有する暗号資産の評価額とその年中に取得した暗号資産の取得価額との総額との合計額をこれらの暗号資産の総量で除して計算した価額を「年末時点での1単位当たりの取得価額」とする方法をいいます。
  • 移動平均法: 同じ種類の暗号資産について、暗号資産を取得する都度、その取得時点において保有している暗号資産の簿価の総額をその時点で保有している暗号資産の数量で除して計算した価額を「取得時点の平均単価」とし、その年12月31日から最も近い日において算出された「取得時点の平均単価」を「年末時点での1単位当たりの取得価額」とする方法をいいます。

暗号資産を低額(無償)譲渡等した場合

個人が、時価よりも著しく低い価額の対価による譲渡(注 1)により暗号資産を他の個人又は法人に移転させた場合には、その対価の額とその譲渡の時におけるその暗号資産の価額との差額のうち実質的に贈与したと認められる金額(注2)を総収入金額に算入する必要があります(注3)。
(注)1 「時価よりも著しく低い価額の対価による譲渡」とは、時価の 70%相当額未満で売却する場合をいいます。
2 「実質的に贈与したと認められる金額」は、時価の 70%相当額からその対価の額を差し引いた金額として差し支えありません。
3 上記により暗号資産の取得をした個人が、その暗号資産を譲渡した場合における当該暗号資産の取得価額は、その対価の額とその取得の時におけるその暗号資産の価額との差額のうち実質的に贈与したと認められる金額との合計額となります。

損失が生じた場合

 所得税法上、他の所得と通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の金額の計算上生じた損失に限られます。雑所得については、これらの所得に該当しませんので、雑所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得から差し引く(通算する)ことはできません。

マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合

 「マイニング」、「ステーキング」、「レンディング」などにより暗号資産を取得した場合、その取得した暗号資産の取得時点の価額(時価)については所得の金額の計算上総収入金額に算入され、マイニング等に要した費用については所得の金額の計算上必要経費に算入されることになります。