お寺や学校に対する寄附は寄附金控除できる?

 お寺や学校に寄附をしたのだから、領収書をもらって寄附金控除をする方がいます。しかし、領収書があるから寄附金控除を受けることができるわけではありません。

 寄附金控除が受けることが出来るのは、特定寄附金に限定され、財務大臣の指定を受けたものが該当します。

お寺に対する寄附

 お寺の場合、実際のところ財務大臣の指定を受けるのは、国宝級の寺院に限られます。また、宗教法人「○○寺」として公益法人である時、この宗教法人(公益法人)からの申請で、財務大臣が特定寄附金に該当する旨の指定をしている場合があります。そのときは、宗教法人「○○寺」からの寄附金控除証明書が交付されますので、この証明書があれば寄附金控除の対象になります。

学校に対する寄附

 学校の場合、寄附をした学校法人(私立学校)が、文部科学省又は都道府県から、特定公益増進法人の証明書 及び寄附実績等について一定の要件を満たしている旨の証明書の発行を受けた時には、寄附金控除の対象になります。