2年前の売上が1,000万円以下の方は、免税事業者なので、当年の売上が1,000万円を超えていても消費税の申告は必要ありませんが、インボイスの登録をされた方は、必ず申告をして消費税を納める必要があります。
インボイスの登録の時は、消費税について理解してなくてなんとなく届け出をしたとか、インボイス事業者との取引額が売上高の2割以下の場合、改めてインボイスでよかったのか検討してみる必要があります。
そこで、インボイスを取りやめたい場合の手続き等について、説明します。
手続きの流れと期限
提出期限と失効日の関係は、以下のルールになっています。「適格請求書発行事業者の登録の取消しの届出書」を提出する必要があります。
| 提出タイミング | 登録が失効する日(免税に戻れる日) |
| 翌期の開始日の15日前までに提出 | 翌期の初日から失効 |
| 上記期限を過ぎて提出 | 翌々期の初日から失効 |
【具体例】個人事業主(1月〜12月会計)の場合
- 2026年12月17日までに提出 → 2027年1月1日から免税。
- 2026年12月18日以降に提出 → 2028年1月1日まで免税に戻れません。
チェックポイント
取りやめをしてしまう前に、以下の点だけは確認しておきましょう。
「2割特例」が使えなくなる・・ インボイス登録を継続している間は、売上税額の20%を納めるだけの「2割特例」が使えますが、登録を取り消すと(消費税課税事業者のままであれば)原則課税や簡易課税が適用されます。
取引先への影響 ・・「80%(→70%)控除の経過措置」があるとはいえ、取引先にとっては「仕入税額控除が満額できない相手」になります。事前に「インボイスをやめる」旨を伝えておいた方がトラブルを防げます。
「課税事業者選択届出書」の有無・・ インボイス登録とは別に、自ら進んで「消費税課税事業者選択届出書」を出している場合、そちらも別途「不適用届出書」を出さないと、インボイスをやめても消費税の納税義務(課税事業者)が残ってしまうケースがあります。

