仕入先や外注先が免税事業者の場合、課税仕入れは現在のところ80%です。当初の予定では、今年の10月1日から一気に50%へ下落するはずでしたが、新たな改正案により、段階的に縮小し、適用期間も2031年(令和13年)まで延長される見通しとなりました。
主な変更点
今回の見直し(令和8年度税制改正案)による重要なポイントは以下の3点です。
- 下落幅の緩和(70%期間の新設) 2026年10月からいきなり控除額が半分(50%)になるのではなく、まずは**70%**にとどめることで、買い手側の税負担増を緩やかにしています。
- 最終終了日の2年延長 当初は2029年9月に終わる予定でしたが、2年延びて2031年9月末まで継続されることになりました。
- 「30%控除」の追加 完全廃止の直前に、さらに1年間のクッション期間(30%控除)が設けられました。
経過措置の適用期限と新スケジュール
これまでは「3年ごとに80%→50%→0%」という急激な変化が予定されていましたが、激変緩和のため、より緩やかなスケジュールに変更される動きとなっています。
| 期間 | 控除割合 | 備考 |
| ~2026年(令和8年)9月30日 | 80%控除 | 現在適用されている段階です。 |
| 2026年10月1日~2028年9月30日 | 70%控除 | 【新設】 50%への急落を避ける措置。 |
| 2028年10月1日~2030年9月30日 | 50%控除 | 2年間の適用。 |
| 2030年10月1日~2031年9月30日 | 30%控除 | 【新設】 終了前の追加猶予。 |
| 2031年(令和13年)10月1日~ | 0%(廃止) | 2年延長され、ここで完全に終了。 |
注意点
この経過措置を適用するためには、単に領収書を保存するだけでなく、以下の対応が必要です。
- 帳簿への記載 「80%(または70%)控除の経過措置を適用する旨」を帳簿に記載する必要があります。
- 請求書の保存 インボイス(適格請求書)ではなくても、「区分記載請求書」(税率ごとに区分して合計した金額が記載されたもの)と同様の事項が書かれた書類の保存が必要です。
- 会計ソフトの設定変更 2026年10月から控除率が「70%」に変わるため、システム側の税区分設定を更新する必要があります。

