中古資産を取得した場合や業務に使っていなかった資産を、業務の用に供した場合の償却費の計算は、次のとおりとなります。
中古資産を取得した場合の減価償却
中古資産を取得した場合には、その資産の法定耐用年数によらずに、次の算式で計算した年数を耐用年数とします。なお、1年未満の端数は切り捨てた年数とし、その計算した年数が2年未満の場合は2年とします。
- 法定耐用年数の一部を経過した資産
- (法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20/100
- 法定耐用年数の全部を経過した資産
- 法定耐用年数×20/100
非業務用の減価償却資産を業務の用に供した場合の減価償却
業務に使っていなかった資産を、業務の用に供した場合の償却費の計算は、次のとおりとなります。
その資産の取得価額から、その資産の耐用年数に1.5を乗じて計算した年数により旧定額法の方法で計算した金額を基に、その資産を取得した日から業務の用に供した日までの期間に係る年数を乗じた金額を取得価額から控除した金額を未償却残額として計算します。
その資産の取得価額 ー 業務の用に供されていなかった期間につき、その資産の耐用年数の1.5倍に相当する年数で旧定額法で計算した償却額の累計額 = その資産の業務の用に供した日における未償却残高相当額
- 業務の用に供されていなかった期間に係る年数に1年未満の端数があるときは、6か月以上の端数は1年とし、6か月に満たない端数は切り捨てます。
- 1.5倍に相当する年数に1年未満の端数があるときは、1年未満の端数は切り捨てます。
- 非業務用資産の減価の額の計算は、旧定額法によることに留意してください。
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