立退料を払った又はもらったとき

 建物を賃貸している場合に、借家人に立ち退いてもらうため、立退料を支払ったりもらうことがあります。

立退料を支払ったとき

  • 賃貸している建物やその敷地を譲渡するために支払う立退料は、譲渡に要した費用として譲渡所得の金額の計算上控除されます。
  • 上記に該当しない立退料で、不動産所得の基因となっていた建物の賃借人を立ち退かすために支払う立退料は、不動産所得の金額の計算上必要経費になります。
  • 土地、建物等を取得する際に、その土地、建物等を使用していた者に支払う立退料は、土地、建物等の取得費または取得価額になります。
  • 敷地のみを賃貸し、建物の所有者が借地人である場合に、借地人に立ち退いてもらうための立退料は、通常、借地権の買い戻しの対価となりますので土地の取得費になります。

立退料を受け取ったとき

  • 資産の消滅の対価補償としての性格のもの
    • 家屋の明渡しによって消滅する権利の対価の額に相当する金額は、総合課税の譲渡所得の収入金額となります。
  • 収入金額または必要経費の補填としての性格のもの
    • 立ち退きに伴って、その家屋で行っていた事業の休業等による収入金額または必要経費を補填する金額は、事業所得等の収入金額となります。
  • その他の性格のもの
    • 上記に該当する部分を除いた金額は、一時所得の収入金額となります。なお、一時所得の収入金額から、引っ越し費用や諸費用などを除いた後の金額が50万円以下の場合、税金を支払う必要はありません。 また、給与所得者で、一時所得の金額が20万円以下であれば、原則として確定申告をおこなう必要はありません。

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