仕入税額控除の要件
一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する必要があります。
免税事業者や消費者など、インボイス請求書発行者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることはできません。
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合
請求書等の交付を受けることが困難な次の取引は、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。この場合、帳簿に通常の記載事項のほか、「課税仕入れの相手方の住所又は所在地」、「特例の対象となる旨」の記載が必要です。
- 請求書の交付義務が免除される「交付義務の免除」に掲げる取引・・公共交通機関、自販機、郵便切手など
- 簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)を満たす入場券等が、使用の際に回収される取引
- 古物営業、質屋又は宅地建物取引業者がインボイス請求書発行者でない者から、古物、質物又は建物を当該事業者の棚卸資産として取得する取引
- インボイス請求書発行者でない者から再生資源又は再生部品を棚卸資産として購入する取引
- 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当等に係る課税仕入れ
- 一定規模以下の事業者が行う課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満の取引(経過措置:少額特例)
- 簡易課税制度を選択している又は2割特例を選択する場合は、請求書等の保存は求められません。
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