障害者控除の対象となる障害者は、所得税法に限定列挙されていますが、介護保険法の介護認定を受けた人については、規定されていません。
したがって、介護保険法の要介護認定を受けられただけでは障害者控除の対象とはなりません。
障害者控除の対象となる場合
介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず、精神または身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者または身体障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けた場合など、障害者控除の対象となる人の範囲に該当する場合には、障害者控除の対象となります。
市町村に申請されると要介護認定の審査判定資料を確認し、基準によって「障害者控除対象者認定書」を交付します。確定申告のときにこの認定書を添付すると、本人またはその扶養者が障害者控除を受けることができます。
特別障害者控除
要介護4、5で「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB以上または「認知症高齢者の日常生活自立度」が4以上の方
なお、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度) Bとは、屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッドでの生活が主体であるが、座位を保てる程度
障害者控除
要介護1、2、3で「認知症高齢者の日常生活自立度」が3以上の方
または、要介護4、5で「認知症高齢者の日常生活自立度」が3の方
なお、認知症高齢者の日常生活自立度とは、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さがみられ、介護を必要とする程度
税理士よりひとこと
- 障害者等級が1・2級は特別障害者、3級以下は障害者の扱いになりますが、これは身体障害者手帳の場合です。
- 都道府県知事から精神障害者福祉手帳の交付を受けている場合、1級のみが特別障害者の扱いになります。
- 養育手帳の場合、重度の知的障害者Aは特別障害者で、Bは障害者の扱いになります。
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