2025-01

確定申告

金の売却は申告が必要です

金の売買は、その取引状況に応じて、事業所得、雑所得、譲渡所得に区分され、金地金の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合には、事業所得または雑所得となり、金地金や金貨の現物売買、純金積み立ては譲渡所得となります。
確定申告

メルカリなどフリーマーケットの収入がありますか?

フリーマーケットアプリやインターネットオークションサイトなどを利用して収益があった場合で、古着や家財など日常の生活の中で使用している資産の売却による所得は、非課税とされ、また売買で損が出た場合も申告はできません。
確定申告

災難があった場合の雑損控除について

雑損控除とは、震災、風水害、冷害、雪害、落雷などの自然災害や火災、火薬類の爆発などの人為的災害、シロアリなど害虫災害、盗難、横領といった理由で損害を被った際に利用できる制度です。詐欺や恐喝、別荘やゴルフ会員権、価額が30万円超の貴金属、書画、骨董など、棚卸資産や事業用固定資産については対象外です。
確定申告

宝くじの当せん金について

2024年の年末ジャンボ宝くじは当たりましたか?みずほ銀行は2025年1月16日、1等、前後賞の高額当せんが出た全国の売り場を発表しました。1等は17本、前後賞は34本が誕生。都道府県別でみると、1等が出たのは最多が東京都と愛知県で各2本。北海道、千葉県、新潟県、静岡県、京都府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県から1本ずつ出たそうです。またインターネットから1本、宝くじ公式サイトからの購入で3本の1等が誕生したそうです。宝くじの当せん金に税金はかかりません。当せん金付証票法の第13条にて「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」と定めています。でも当せん金を家族や友人と分け合ったり、共同購入して分配したりすると、贈与税がかかる場合があります。
確定申告

マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき

マイホームの買い替えをするために家を売ったけど、買ったときより安くしか売れなくて損してしまった場合、所得税や住民税が軽減される制度が「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」(措置法41の5)です。この制度は、家を売った年の所得税を計算する際、本来損益通算できないけど、特例として給与所得や事業所得などから譲渡損失を控除できるというものです。その年に引ききれなかった分は翌年以降に繰り越し、最長3年間(トータルで最長4年間)にわたって控除できます。
確定申告

マイホームを売却しても住宅ローンが返済できずに残っている場合

「マイホームを売却しても住宅ローンが返済できずに残っている場合、赤字分を給料所得や他の所得から差し引きできますよ。それでも赤字の場合は、翌年以降に繰り越しして、他の所得から引けますよ。」というのが「特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」です。(措置法 41 条の5の2)
確定申告

マイホームの買い換えの特例について

マイホームを買い換えするときに、前のマイホームの売却益が3,000万円を超えた場合に使われる特例です。代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます。この特例を利用することでマイホームの買換え時に譲渡所得税を納税する必要がなくなり、マイホーム買換え時の負担を減らすことができます。
確定申告

マイホームを売却した場合の特例について

マイホームを売った場合には、所有期間に関係なく3000万円の特別控除があります。住んでいた家を売却して3000万円を超える利益が出ることはそれほど多くありませんから、この特別控除によって税金を支払わなくてすむことになります。また、3000万円の特別控除をしても利益がでる場合、所有期間が10年を超えていれば、6000万円までは軽減税率10.21%(地方税4%)が適用されます。