パート・アルバイトとして働く方にとっては、所得の大きさに応じて配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除に影響してきます。
最近よく「103万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」という言葉を聞いたことがあると思いますが、結局どのくらい収入があったら控除関係に影響するの?という質問にお答えします。
103万円の壁
給与収入のある方は、給与収入から55万円引いた金額が48万円以下なら、配偶者控除や扶養控除の対象になるので、給与収入額が103万円以下ならOKでした。
今回の改正により、令和7年以降は、給与収入から65万円引いた金額が58万円以下なら、配偶者控除や扶養控除の対象になるので、給与収入が123万円以下ならOKとなります。
このほか、配偶者は給与収入が123~150万円なら、配偶者控除ではなく配偶者特別控除38万円が受けられ、給与収入150~201万円なら段階的に配偶者特別控除が受けられます。
また、19~22歳までの方は、給与収入が123~150万円なら特定親族特別控除63万円が受けられ、給与収入150~188万円なら段階的に特定親族特別控除が受けられます。
106万円の壁
106万の壁とは、社会保険への加入対象となる収入要件のことで、月額8万8,000円(年間約106万円)を超えると社会保険に加入義務が生じ、保険料負担が発生します。この壁が働き控えの原因となっており、2026年10月に廃止されます。
130万円の壁
130万円の壁とは、社会保険の扶養に入るための年収の上限のことです。年収が130万円を超えると、配偶者の扶養から外れて、自身で健康保険と厚生年金に加入する必要があります。
2023年10月以降、厚生労働省は、年収130万円を超えても、2年までなら被扶養者として認められる措置を講じています。
結局のところ
以上から、次のとおりとなります。
- 給与収入が106万円までは、健康保険や厚生年金保険料を負担することなく配偶者控除や扶養控除が受けられる。
- 106~123万円までは、健康保険や厚生年金保険料を負担することになるが、配偶者控除や扶養控除が受けられる。
- 123万円~130万円までは、健康保険や厚生年金保険料を負担するうえに、配偶者控除や扶養控除は受けられない。配偶者特別控除は受けられる。
- 130万円以上は、配偶者控除や扶養控除は受けられず、自身で健康保険と厚生年金に加入することになる。201万円まで配偶者特別控除は受けられる。
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