確定申告 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき
マイホームの買い替えをするために家を売ったけど、買ったときより安くしか売れなくて損してしまった場合、所得税や住民税が軽減される制度が「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」(措置法41の5)です。この制度は、家を売った年の所得税を計算する際、本来損益通算できないけど、特例として給与所得や事業所得などから譲渡損失を控除できるというものです。その年に引ききれなかった分は翌年以降に繰り越し、最長3年間(トータルで最長4年間)にわたって控除できます。
