確定申告

マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき

マイホームの買い替えをするために家を売ったけど、買ったときより安くしか売れなくて損してしまった場合、所得税や住民税が軽減される制度が「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」(措置法41の5)です。この制度は、家を売った年の所得税を計算する際、本来損益通算できないけど、特例として給与所得や事業所得などから譲渡損失を控除できるというものです。その年に引ききれなかった分は翌年以降に繰り越し、最長3年間(トータルで最長4年間)にわたって控除できます。
確定申告

マイホームを売却しても住宅ローンが返済できずに残っている場合

「マイホームを売却しても住宅ローンが返済できずに残っている場合、赤字分を給料所得や他の所得から差し引きできますよ。それでも赤字の場合は、翌年以降に繰り越しして、他の所得から引けますよ。」というのが「特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」です。(措置法 41 条の5の2)
確定申告

マイホームの買い換えの特例について

マイホームを買い換えするときに、前のマイホームの売却益が3,000万円を超えた場合に使われる特例です。代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます。この特例を利用することでマイホームの買換え時に譲渡所得税を納税する必要がなくなり、マイホーム買換え時の負担を減らすことができます。
確定申告

マイホームを売却した場合の特例について

マイホームを売った場合には、所有期間に関係なく3000万円の特別控除があります。住んでいた家を売却して3000万円を超える利益が出ることはそれほど多くありませんから、この特別控除によって税金を支払わなくてすむことになります。また、3000万円の特別控除をしても利益がでる場合、所有期間が10年を超えていれば、6000万円までは軽減税率10.21%(地方税4%)が適用されます。
相続

空き家を相続放棄したい場合は?

空き家を相続放棄をするには、被相続人が亡くなったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に手続きをする必要があります。ほかの相続人も同様に相続放棄すれば、空き家の所有権を取得しなかったことになりますが、そのほかの財産も放棄しなければなりません。相続放棄すると、次の順位の相続人(親、兄弟)が空き家を相続によって取得することになります。ほかに法定相続人がいなければ、相続財産管理人が選任されて空き家の管理をするまでの間は、管理者としての責任を負うことになります。不適切な管理により第三者に損害が生じた場合は、賠償責任請求を受ける可能性があります。
確定申告

令和7年分の新築住宅の住宅ローン控除について

令和7年(2025年)に入居される新築住宅の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の要件と必要書類についてご説明します。主な要件令和7年入居の新築住宅で控除を受けるための主な要件は以下の通りです。共通の要件住宅を取得した日(引渡し)から6か...
相続

相続した空き家を売却した場合の特例について

相続した空き家を売却した場合に、要件に該当すると、譲渡者1人当たり最高3,000万円(相続等した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円。)の特別控除を受けることができます。売却の際には家屋を取り壊すか、耐震改修することが必要ですし、事前に市区町村へ「被相続人居住用家屋等確認書」の手続きも必要です。
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年始の営業までの相談について

12月28日(土)から1月5日(日)までお休みさせていただきますが、この期間であっても、ホームページの「お問い合わせ・相談」の入力フォームから送信していただければ、メールアドレスまたは携帯に連絡をし、相談に対応いたしますのでよろしくお願いいたします。