贈与を受けたと見なされる財産と贈与税がかからない財産

 贈与をしたと思っていないのに贈与とみなされる場合や、贈与税がかからない財産について説明します。

贈与を受けたものとみなされる財産

  • 親の土地や家屋を無償で子の名義に変更したり、夫の株式を無償で妻の名義に変更した場合
  • 親が買い入れた土地や家屋を子の名義で登記したり、夫が買った株式を妻の名義にした場合
  • 子や孫が、土地や家屋を取得するために親や祖父母から資金の援助を受けた場合
  • 親から資金を賃借の形をとっていても、その返済が「出世払い」や「ある時払いの催促なし」のように実質的に贈与と認められるもの
  • 保険料を負担した人以外の人が受け取った保険金
  • 債務の免除、引受け等を受けたことによる利益

贈与税がかからない財産

  • 法人から贈与を受けた財産(贈与税ではなく所得税がかかります)
  • 扶養義務者相互間で教育費や生活費に充てるために贈与を受けた財産で通常必要と認められる範囲内のもの
  • 社交上の香典や贈答品などで社会通念上相当と認められるもの
  • 住宅取得等資金の非課税の適用を受ける金銭

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