贈与税の申告はどうする?

 その年の1月1日から12月31日までの1年間に財産の贈与があり、その金額が110万円を超える場合は贈与税の申告をしなければなりません。

 贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。

暦年課税

 1年間に贈与を受けた価額の合計額(2人以上もしくは2回以上贈与を受けた場合は、その合計額)が、基礎控除110万円を超えると申告の必要があります。

 基礎控除110万円を引いた金額に税率を掛けます。200万円以下なら10%、300万円以下なら15%、400万円以下なら20%、600万円以下なら30%・・・と最高55%まであります。

 なお、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた方が18歳以上である場合には、特例税率が適用されます。300万円までなら一般税率と同じですが、400万円以下なら15%、600万円以下なら20%・・・と最高55%まであります。

相続時精算課税

 1年間に特定の者から贈与を受けた場合に、基礎控除110万円のほかに特別控除2,500万円があり、その後の年に贈与があっても、2,500万円の枠を使い切るまでは相続税が0、超えると一律に20%の税率を掛けることになります。「相続時精算」のとおり、この制度を適用した場合は、相続税の申告の際に相続財産に加算しなければなりません。納めた贈与税も相続税の申告の際に清算することになります。
 なお、一度この相続時精算課税制度を使うと、暦年課税への変更はできません。

 贈与者が直系尊属(父母や祖父母など)で贈与した年の1月1日に60歳以上であり、贈与を受けた者が直系卑属(子や孫など)で贈与を受けた年の1月1日に18歳以上に該当する場合、この制度を適用することができます。

贈与税の申告書の提出期間

 翌年の2月1日から3月15日です。納税は3月15日です。

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