贈与税の配偶者控除は、夫婦の間で自宅や自宅を取得するための金銭を贈与した場合に2000万円まで贈与税が非課税になる制度です。
条件
婚姻期間が20年以上である配偶者から
- 居住用不動産の贈与を受けた場合
- 金銭の贈与を受け、その金銭で居住用不動産を取得した場合
で、翌年3月15日までにその居住用不動産に居住し、引き続き居住の用に供する見込みであるときは、暦年課税の基礎控除110万円のほかに2,000万円の控除ができます。
メリット
・2000万円までなら非課税で贈与ができる
・贈与税の配偶者控除を適用して贈与された財産は、3~7年以内に相続があったとしても相続財産には加算されない。
デメリット
- 不動産取得税、登録免許税が高い。
- 相続税は配偶者の税額軽減で1億6000万円まで非課税なので恩恵がない。
- 相続の場合、自宅の土地の価格は最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」があるので贈与された人が先に亡くなることもある。
必要書類
贈与税の申告書に、次の書類を添付する必要があります。
- 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本または抄本
- 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
- 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
なお、金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価した評価明細書などの書類も必要です。
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