給与所得者は、所得税を毎月の給料やボーナス等から源泉徴収されています。通常、年末調整を行って、源泉徴収された所得税の過不足額を精算します。
しかし、年の途中で退職したまま再就職しない場合には年末調整を受けることができず、所得税及び復興特別所得税が納め過ぎとなる場合があります。
確定申告が不要のケース
中途退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税の納め過ぎは解消します。この場合は何もしなくても、新しい勤務先からその年の給与所得の源泉徴収票が交付され、その備考欄に前の勤務先の給与の支払額などが記載されています。
確定申告が必要なケース
中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられませんから、所得税が納め過ぎとなっている場合があります。
このため、中途退職した年の翌年になってから確定申告をすれば還付を受けることができます。
この申告は、中途退職した年の翌年以降5年以内であれば行うことができますが、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに行うことをお勧めします。
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