自宅に設置した太陽光の余剰電力の売却収入は、申告が必要か?

 余剰電力の売却収入については、それを事業として行っている場合や、他に事業所得がありその付随業務として行っているような場合には事業所得に該当すると考えられますが、給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却しているような場合には、雑所得に該当します。

 サラリーマンの方は、売電所得やその他の副業等による所得の合計額が20万円以下であれば確定申告は不要です。


 申告が必要な場合、減価償却費の計算をすることになりますが、太陽光発電設備は、太陽電池モジュール、パワーコンディショナーなどが一体となって発電・送電等を行う自家発電設備であることから、一般に「機械及び装置」に分類されると考えられますので、耐用年数は17年となります。
 また、必要経費に算入する減価償却費の額は、全額が経費になるのではなく、発電量のうちに売却した電力量の占める割合を計算した額となります。