免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置(80%控除・50%控除の特例)

 免税事業者や消費者など、インボイス請求書発行者以外の者(以下「免税事業者等」といいます。)から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。

 ただし、制度開始後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。

80%控除・50%控除の特例

  • 80%控除・・令和8年9月30日までの免税事業者等からの課税仕入について、80%控除が可能
  • 50%控除・・令和8年10月1日から令和11年9月30日までの免税事業者等からの課税仕入について、50%控除が可能

 この経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、免税事業者等から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存とこの経過措置の適用を受ける旨(80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿の保存が必要です。

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