令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間(個人の方は令和5年~8年)において、免税事業者がインボイス請求書発行者となる場合には、納付税額を課税標準額に対する消費税額の2割とすることができます。
2割特例を適用することができない事業者
免税事業者からインボイス請求書発行者として課税事業者になった場合に適用できるため、例えば、以下のいずれかに該当する場合などは、本特例は適用できません。
- インボイス登録をしていない課税事業者
- 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者でインボイス登録をしていない課税事業者
2割特例適用後の簡易課税制度の適用
原則として簡易課税制度を適用する場合は、受けようとする前年末までに選択届出書の提出が必要です。例えば、令和9年から簡易課税を適用したいなら、令和8年末までに選択届出書を提出する必要があります。
しかし特例として、令和8年分に2割特例の適用を受けたインボイス請求書発行者は、令和9年分に簡易課税制度を適用する場合は、令和9年末までに選択届出書を提出することができます。
免税事業者がインボイス登録をした場合の簡易課税制度の適用
免税事業者がインボイス登録をする際に、簡易課税制度を適用したい場合には、その課税期間中に選択届出書を提出することができます。
なお、期間制限があり、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間(個人の場合、令和11年分まで)に、免税事業者がインボイス登録をした場合に限ります。
この期間を過ぎると、インボイス登録をした年は「一般課税」となります。
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