相続税はどのような財産にかかるのでしょうか

相続税は、原則として相続によって取得した財産にかかります。

相続や遺贈によって取得した財産

 亡くなった方が、その時点において有していた土地、家屋、立木、事業(農業)用財産、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、書画骨董、預貯金、現金など金銭に見積もることができるすべての財産です。

相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産

 死亡に伴い支払われる生命保険金、損害賠償金、生命共済金や退職金、功労金、退職給付金があります。これらには一定額の非課税枠があります。

相続開始前7年以内に亡くなった方から暦年課税によって取得した財産

 亡くなった方から7年前までに暦年課税による贈与によって取得した財産は、相続税の課税価額に加算され、相続税がかかります。(以前は3年以内でしたが、令和6年1月から7年以内に改正されていますので、詳しくはお尋ねください)

相続時精算課税適用財産

 相続時精算課税を適用して贈与税の申告をされている場合は、その全てを相続財産に加算する必要があります。

 なお、改正により令和6年1月以降の相続時精算課税の贈与税においては基礎控除が110万円ありますので、この基礎控除分は相続財産に加算する必要はありません。

住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用を受けた金銭贈与

 亡くなった方から住宅取得等資金の贈与を受け、贈与税の申告をされた方は、非課税の額について、相続財産に加算する必要はありません。

相続税の申告は税理士にお任せください

 相続税や贈与税、新規開業、事業や農業、不動産、土地建物の譲渡などの所得税・消費税の確定申告,記帳代行、税務調査はお任せください。

ご相談は無料とさせていただいておりますのでお気軽にご連絡ください。

電話でのお問い合わせは、080-5809-3394までご連絡ください。

  • 営業時間:午前9:00–午後5:00
  • 事前のご予約により、土日祝日も対応しています。
  • 不在あるいは来客中の場合がありますので、お越しの際は事前にご連絡ください。
  • 電話は営業時間外でも対応(土日OK)しています。AM8:00~PM6:00 
  • 応答がない場合は留守番電話へメッセージをお願いします。(営業目的の電話が多いため、着信だけでは折返しの電話は致しません。)