相続税は、個人が被相続人(亡くなった人)の財産を、相続などによって取得した場合に、その財産の価額を基に課される税金です。
相続人は誰が該当するか
民法では、相続人の範囲と順位について次のとおり定めています。ただし、相続を放棄した人や相続権を失った人は初めから相続人でなかったものとされます。
- 亡くなった人の配偶者は、常に相続人となります。
- 相続人の子・・子が相続開始前に死亡している場合は、孫が相続人となります。
- 相続人の子や孫がいない時は、亡くなった人の父母(祖父母)
- 相続人の子や孫、父母(祖父母)がいない時は、なくなった人の兄弟姉妹
相続税申告の必要な方
総遺産から負債(葬儀費用含む)を引いた遺産額が、基礎控除3000万円+(600万円×法定相続人の数)を超える場合・・金額以下は申告の必要はありません。
(注意点)土地の場合は、倍率や路線価評価をする必要があるので、固定資産税の評価額だけで判断してはいけません。
相続税の申告は、いつまでに、どこに提出するのか
- 相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日(亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内です。
- 申告書の提出先は、亡くなった人の死亡の時における住所地を所轄する税務署です。
- 相続税の申告書は、相続する人が共同で作成して提出することができます。
- しかし、相続人間で連絡がとれない場合や諸事情で共同して作成できない場合には、別々に申告書を提出しても差し支えありません。
相続税の申告は税理士にお任せください
相続税や贈与税、新規開業、事業や農業、不動産、土地建物の譲渡などの所得税・消費税の確定申告,記帳代行、税務調査はお任せください。
ご相談は無料とさせていただいておりますのでお気軽にご連絡ください。
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