死亡後に支給された年金等
例えば、5月10日に死亡したが、6月15日に、4月分と5月分の年金が振り込まれた場合、相続財産に含める必要があるのでしょうか。
結論として、未支給年金請求権として遺族が固有の権利を取得するものなので、相続財産には該当せず、遺族の一時所得となります。
相続開始後に支払いを受けた亡くなった方の入院給付金
生命保険契約により相続財産になる場合とならない場合があります。亡くなった方が本来受取人として契約していた入院給付金は、相続財産になりますが、それ以外の方が受取人とする契約なら、相続財産になりません。なお、それ以外の方が受取人である場合は、贈与税も所得税もかかりません。
リビングニーズ特約により生前給付金をもらった場合
生前給付金は非課税ですが、相続開始時において現金、預金その他の財産として残っている場合は相続財産となります。
亡くなった方が親族等を被保険者として支払っていた生命保険料
生命保険契約に関する権利は、保険契約者が有するものです。保険料を負担していた契約者が死亡した場合は、その権利は本来の相続財産となります。
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